ナレッジ

KNOWLEDGE

  1. HOME
  2. Knowledge
  3. 税務・会計
  4. 税務調査 大会社と中小会社

税務調査 大会社と中小会社

大会社とは、会社法(平成18年5月施行)で定義され、「貸借対照表で資本金として計上した額が5億円以上、又は負債の部に計上した額の合計額が200億円以上のいずれかに該当する株式会社をいう」とされており、大会社以外は「それ以外の会社」という区分だけです。
ただ、現在の会社法以前は商法等により大会社・中会社・小会社と区分されていたが、様々な法制度があり様々な区分・分類等で管理されており、分かりづらいものである。

では、税法ではどうでしょうか?
一般的には大法人(大会社)を1億円超とし、それ以外を中小法人としている。そして、税務調査の基本的な考え方としても1億円超を国税局担当、それ以外を税務署担当ということになっています。ただし最近はそれぞれの会社の事情の違いにより、国税局担当から税務署担当へ、又は、その逆の場合が見受けられるケースもあるそうです。

ここで、過去の税務調査をふり返ってみたいと思います。

十数年前に資本金9億5千万円の会社の担当をしていました。
ある時、国税局(調査部)の税務調査の連絡が入り、それなりの準備をして当日を向かえました。調査官は3人。
一通りの聞き取り等のあと本格的な調査に入る段階で、進行年度で10分の1(9千5百万円)に減資してあることが発覚しました(故意に説明しなかった訳ではありません)。
果たして、この税務調査は基本的には国税局がそのまま続けるのか、あるいは税務署に変更になるのでしょうか?

調査官も分からず電話で国税局とのやりとりが2~3回(30分)続いた結果、税務調査の時点で資本金が1億円未満なら税務署の調査になるとのことで今回の調査は無しとし、調査官が来社してからその時までに渡した会社概況等はすべて返却していただき、調査官のメモ等はすべて破棄したことの確認をして、約1時間30分の税務調査?が無事終了しました。

その時の調査官との会話で気になったことを記憶しています。

当 方 : 減資の諸届出は提出しているのに、なぜ調査官は事前にそのことが分からなかったのか?
調査官 : 税務調査に入る前に、その会社の状況は調べるが、減資の把握が出来ていなかった。
当 方 : あとで、この税務調査の代わりに税務署がくることはないか?
調査官 : 税務署独自の調査はあるが、今回の調査の代わりは無い。

このような特殊な例もありますが、毎日の正しい記帳から導かれたものにプロのチェックを受け申告されて是非ともどんな税務調査があろうともビクともしない体制を築いて下さい。
税務調査のことでご相談等ございましたらコンパッソ税理士法人までお気軽にお問い合わせ下さい。

千葉流山事務所 上原俊幸

 

関連記事

最新記事

月を選択