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税務署から「お尋ね」について

不動産の収入がある方へ、税務署から「お尋ね」の文書が届いていませんか。
これは、国税庁が取り組んでいる税務に対するコンプライアンス(法令順守への管理体制)確保の一つの施策です。
自発的な適正申告してもらうためにいろいろな手法をとっていますが、そのひとつとして 不動産所得の申告をしている納税者に対し、「書面によるお尋ね」により自主的な見直しの呼びかけを行っています。実地調査以外の方法で課税の適性化・公平化を図ろうとの狙いのようです。

不動産収入があり申告をしている人には、多くの共通した誤りが見受けられます。
例えば賃貸料は計上してあるが返済を要しない礼金・更新料が計上漏れとなっている、また、必要経費の中に、自宅の固定資産税・電気代・借入利息等が混入している場合も多く見受けられます。
このように共通した誤りがあることから、文書を発送し自主的に誤りに気付いてもらい修正申告をするなどし、適正な申告をしてもらおうという方向なのでしょう。

お尋ねの内容は、
    1.収入の内訳
    2.租税公課の内訳
    3.修繕費の内訳
    4.借入金の利息の内訳
    5.減価償却費の内容
    6.その他の経費の内訳
    7.雑費の内訳
などです。

「お尋ね」に強制力はなく、照会した内容について調べて回答してくれませんか・・・というものですが、よく検討して回答すべきではないでしょうか。回答がないから即調査ということは無いでしょうが、疑問符がついたままではスッキリしません。
検討結果を署の担当者に連絡し、処理の仕方を確認すべきではないでしょうか。行政指導という段階ですから、「誤りに気がついて修正申告により納税額が発生したとしても加算税の賦課はなし」という段階です。
国税通則法の改正により、調査に係る手続きが多くなり実地調査の件数が減少するなか、調査の前段階で是正する「文書によるお尋ね」がでてきたのでしょう。

他に、「土地建物購入についてのお尋ね」「譲渡内容についてのお尋ね」「消費税還付申告のないようについてのお尋ね」「事業概況説明書について」等、届く場合があります。提出・記載等で不明な点は、コンパッソ税理士法人までお問い合わせください。

千葉旭事務所 遠藤喜久子

 

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