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知って得する!加給年金

老齢厚生年金には、決められた要件を満たすことで支給される「加給年金」という上乗せ部分があることをご存知でしょうか?「加給年金」とは一定の配偶者と子供がいることで支給されるもので、「家族手当」とイメージしていただければ良いと思います。
【受け取る為の要件】
1.厚生年金の被保険者期間が20年以上※。
(※中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける方は、厚生年金保険(一般)の被保険者期間が
15~19年で良い)
2.65歳または定額部分支給開始年齢に到達時点で、その方に生計を維持されている下記の配
偶者または子がいる。
3.その配偶者または子供が将来に亘り、年収850万円以上の収入を得られないと認められ
ること。
【支給額】
下記の表を参照して下さい。また、支給申請の為の届出が必要となります。

日本年金機構HPより

【配偶者への特別加算】
さらに、配偶者の加給年金額は、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて特別加算
額があります。

下記の表を参照して下さい。

※ただし、加算の対象となる配偶者が、被保険者期間が20年以上(中高齢の特例の場合は15~19年)の老齢厚生年金、または組合員期間20年以上の退職共済年金や、障害年金を受けられる間は、上記の配偶者の特別加算は支給停止されます。

 以上が「加給年金」の概要となっています。支給される要件を見ると、ある程度は対象者を制限していることがわかりますが、「知らなっただけで、実は受け取れた」と後で知るのは悔しいものです。先ずは該当するのかどうか確認してみてはいかがでしょうか。

千葉旭事務所 寺嶋久美子

 

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