
知っていますか?二つの給付金 その2
前回に引き続き、2つの給付金をご紹介します。
<子育て世帯臨時特例給付金>
こちらは中所得子育て世帯向けとされています。
●支給対象
1.平成26年1月分の児童手当の受給者であること
2.平成25年度の所得が児童手当の所得制限額に満たない方(例えば夫婦と児童2人なら年収960万円程度が所得制限額の目安です)
●支給額
児童(児童手当の支給対象)1人あたり 10,000円
※生活保護の被保護者等は支給の対象外です
※1回限りの支給です
これら2つの給付金のうち、受給できるのはどちらか1つです。どちらの受給要件にも該当する場合には、「臨時福祉給付金」を選択された方が、5,000円が上乗せされるので得だと言えます。
具体的な申請方法や申請期間は市町村によって異なりますので、役所から郵便で届く申請書類の内容に注意を払ってご覧ください。申請書類がお手元に届いたら早めに手続きすることをお薦めします。また、専用ダイヤル等も設けられていますので、そちらもご活用下さい。
参考までに、3市区の申請期限を掲載しておきます。
【東京・世田谷区 】平成26年12月26日(消印有効)
【埼玉・さいたま市 】平成26年12月10日(消印有効)
【神奈川・横須賀市 】平成26年9月16日(消印有効)
その他の市区町村の申請期限等は、下記の出典先HPにアクセスしてご確認ください。
川崎事務所 木村秀彰