
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を申告される方
平成22年10月20日から、相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされる生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金(保険年金)の雑所得の金額の計算方法が変更されています。
計算方法が変更されたことにより、所得計算の方法が変更となる方は、これまでの所得計算の方法では保険年金に係る雑所得の金額が過大になりますので、平成22年分の確定申告をされる際にはご注意下さい(所得税の源泉徴収は従来通り行われていますので、確定申告により、精算していただく必要があります。)。
変更後の計算方法は過去の年分に遡って適用されます。過去5年分の所得税の還付手続きは、確定申告をしている年分は「更正の請求」、確定申告をしていない年分は、「確定申告(還付申告)」の手続きとなり、各年分について所得税が納め過ぎとなっている方につきましては、その納め過ぎとなっている所得税が還付となります。これらの手続きには期限がございますので、お早めにお手続きをされる事をお勧め致します。
◆所得計算の方法が変更となる方
所得計算の方法が変更となる方は、次のいずれかに該当する方で保険契約等に係る保険料等の負担者でない方です。
1.死亡保険金を年金形式で受給している方
2.学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給している方
3.個人年金保険契約に基づく年金を受給している方
(注1)
相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされる生命保険契約や損害保険契約等に係る年金受給権は、相続税法上、相続税や贈与税の課税対象となっています。なお、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も取り扱いの変更の対象となります。
(注2)
生命保険会社、旧簡易保険、損害保険会社、JA共済、全労済等でこうした年金が取り扱われています。
◆対象となる保険年金を受給している方への通知書
取り扱い変更の対象となる保険年金を受給されている方のうち、年金の支払を受ける際に所得税が源泉徴収されている方には、生命保険会社等の保険年金取り扱い各社から、還付手続きに必要となる年金情報等が個別に通知されることとなっています。年金の支払いを受ける際に源泉徴収されていない方や住所変更などにより通知が届かない方についても、取り扱い変更の対象ではないかと思われる方は、生命保険会社等に照会していただければ、生命保険会社等から年金情報等が案内されることとなっています。
なお、実際に所得税の還付等を受けることができるかどうか、また、その還付金額については、保険年金の額や所得税の非課税部分の額、その年分の申告内容などにより異なります。
税務署から納税者の方に通知は行われていませんので、所得税が還付される可能性があると思われる方はご確認下さい。
参考:国税庁ホームページ