
相続税がかからない相続財産
相続税がかからない!?
相続税がかからない相続財産があるってご存知ですか?
相続では原則として、相続によって取得した全ての財産に、相続税が課税されます。
ところがそれは原則の話で、例外があるのです。
相続によって取得した財産の中には、財産の性質、社会政策、国民感情などから相続税が課税されることが適当でないものもあります。
そのような財産は、相続税の非課税財産といい、相続税の課税対象にならないのです。
非課税財産とは?
どのような財産が非課税財産となるのでしょうか?
非課税財産には、次のようなものがあります
1.墓地、墓石、霊廟(霊をまつってある建物)
2.仏壇、仏具、位牌
3.神棚、神具
4.相続人が受け取った生命保険金等のうちの一定金額
5.相続人が受け取った退職手当金のうちの一定金額
非課税財産で損をしたケース
Aさんは一人っ子で母親は既に亡くなっており、今回、父親も亡くなり税理士事務所に相談に行きました。
税理士 葬式費用は相続財産から控除することができますので、領収書をお持ち下さい。
Aさん 300万円もかかったので、控除できると助かります。
父と一緒に決めて購入した墓は1,000万円近くかかってしまいました。
父は墓を購入して安心したのか、直後に亡くなったのです。
といっても墓の購入代金は、父の生命保険金から払いましたので助かりましたけど。
税理士 お父様の生前にはお墓の購入代金は未払だったのですか?
Aさん そうですが、何か?
税理士 お墓は相続税の非課税財産といって、1,000万円もかかったお墓でも相続税の課税対象にはなりません。
Aさん 高いけれど家の近くにある墓を選んで良かった!
税理士 但し、Aさんが払ったお墓の代金は控除できません。
生前にお墓の代金を払ってしまえばその分、相続財産が減ったので、相続税を安くすることができたのですが・・・
相続税の計算には本当に様々なルールがあります。
このケースでも、お父様の生前に相談を行っていれば、もっと相続税を安くできたかもしれません。
相続とは、人が亡くなって始まるものではなく、人が生きている今、既に始まっていると考えるべきです。