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登記申請で株主リストの添付が義務化

平成18年に会社法が施行されて10年以上が経過しました。この施行に伴い取締役や監査役の任期を10年にされた企業も多いのではないでしょうか?10年が経過し、今後役員の重任あるいは変更登記を行う企業も多くなると思います。
昨年10月のブログでも触れましたが、再度、商業登記規則の改正の一部であります「株主リスト」の添付書面について概要を説明したいと思います。

平成28年10月1日以降の役員変更登記の申請に当たって、添付書面として「株主リスト」の添付が必要となる場合があります。

株主リストの添付が必要となる場合
1.登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合
2.登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合

株主リストの内容
株主全員の同意を要する場合には、株主の氏名・住所・株式数・議決権数を記載し、代表者が証明する必要があります。一方、株主総会の決議を要する場合には、
   1.議決権数上位10名の株主
   2.議決権数割合が2/3に達するまでの株主
1.と2.のいずれか少ない方の株主について、その氏名・住所・株式数・議決権数・議決権数割合を記載し、代表者が証明する必要があります。

施行日
平成28年10月1日
※施行日前に株主総会が行われた場合であっても、施行日以後に登記申請を行う場合には「株主リスト」の添付が必要となります。

「株主リスト」の添付は手間にはなりますが、義務付けられた背景には、偽造役員になりすまして役員変更登記を行うなど、登記を悪用した犯罪や違法行為が後を絶たないことが考えられます。法務省ホームページに証明書のひな型が掲載されておりますので、ご参考にしてください。

出典:法務省HP

川崎事務所 長谷川誠

 

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