ナレッジ

KNOWLEDGE

  1. HOME
  2. Knowledge
  3. 税務・会計
  4. 申告期限の延長と申告期限の延長の特例について

申告期限の延長と申告期限の延長の特例について

今回は、国税の申告期限の延長と特例についてご紹介したと思います。
申告期限の延長には、国税通則法に規定されるもので国税全般に適用されるものと、各税法に規定されたものの2通りがあります。

1.国税通則法
国税通則法第11条に規定され、「申告期限の延長」と呼ばれる制度です。これは、申告期限のみならず、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付等にも適用されます。
災害その他やむを得ない理由により申告等ができない場合に、その理由がやんだ日から2ケ月以内に限り、その期限を延長することができます。この場合の災害その他やむを得ない理由としては、以下に掲げる事実を言います。
(1) 地震、防風、豪雨、豪雪、綱井、落雷、地滑りその他の自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害
(3) 申告等をする者の重疾病他、自己の責めに帰さないやむを得ない事実

この制度には、地域指定による場合と個別指定による場合があります。
(1) 地域指定による期限延長
災害による被害が広い地域に及ぶ場合は、国税庁長官が延長する「地域」「期日」を指定して告示されます。指定の地域に納税地のある納税者は、個別に申請手続をすることなく、申告等の期限が延長されます。この指定は、官報に記載されます。
(2) 個別指定による期限延長
地域指定による期限延長が適用されない納税者は、納税地の所轄税務署長に申請することにより、申告等の期限が延長されます。

2.法人税法
法人税法に規定され、「申告期限の延長の特例」と呼ばれる制度です。この制度は、あくまでも「申告期限の延長の特例」であり、納期限の延長ではありません。よって、通常の申告期限を超えて納付をした場合には、利子税が課されます。また、消費税については申告期限の延長はされません。よって、消費税については2ケ月以内に申告、納付を済ませ、差額が生じた場合は、修正申告、または更正の請求を行う必要があります。また、法人税についても利子税が生じないよう、2ケ月以内に見込みで納付を済ませ、確定申告で差額を精算することが一般的となっています。
更に地方税については、別途申請が必要となりますので、ご注意ください。

3.相続税法
相続税法にも申告期限の延長制度が規定されていますが、適用される機会はほとんどないようです。この制度は、以下に掲げる特殊な事情が生じた日後1ケ月以内に申告期限が到来する場合に、納税者の申請により、当該事由が生じたことを知った日から2ケ月の範囲内で申告期限を延長することができます。
(1) 認知、相続人の廃除、回復等により相続人に異動が生じた場合
(2) 遺留分減殺請求があった場合
(3) 遺贈に関する遺言書が見つかった場合
(4) 死亡退職金の支給額が決定した場合
(5) 相続が開始の時に相続人となる胎児がある場合において、当該胎児が生まれたこと
により、すべての相続人について申告義務がなくなる場合

何か気になることがございましたら、コンパッソ税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

国税庁HP

川崎事務所 岡本可奈子

関連記事

最新記事

月を選択