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産業競争力強化法による設備投資支援

平成25年12月4日に「産業競争力強化法」が成立し、平成26年1月20日より施行されました。この法律は、アベノミクス3本の矢である「日本再興戦略」に盛り込まれた施策を確実に実行し、日本経済を再生し、産業競争力を強化することを目的としています。そして、日本経済の課題とされている「過剰規制」、「過少投資」、「過当競争」の3つのゆがみの是正を目指しております。
それでは、具体的にどのような施策があるのでしょうか。産業競争力強化法は、「実行体制の確立」、「規制改革」、「産業の新陳代謝」、「その他の関連施策」の四つの骨子から成り立ち、それぞれ支援のための施策が設けられております。
今回はそれらの施策の中から、中小企業が一番活用できそうな設備投資支援の税制措置をご紹介します。

生産性向上設備投資促進税制
●対象設備の購入につき、平成26年1月20日平成28年3月31日まで → 即時償却または税額控除5%
                  平成28年4月1日平成29年3月31日まで → 特別償却50%または税額控除4%

●利用できる方
    青色申告をしている法人・個人事業者

●対象設備等

    ※投資利益率=(営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額

中小企業投資促進税制の上乗せ措置
個人事業主、資本金1億円以下の法人に現在も措置されている、中小企業投資促進税制につきさらに支援を拡大します。
●拡大内容
    30%の特別償却 → 即時償却が可能に
    7%の税額控除 → 10%の税額控除  税額控除の適用範囲を拡大(資本金3千万円超法人も利用可能に)

●いつから?
    平成26年1月20日以降に購入等をした機械装置などが対象

●対象資産
特に生産性の向上に資する以下の設備が対象です。

    ※他、生産ラインやオペレーションの改善に資する設備(投資計画を作成し、投資利益率が5%以上であることについて地方経済産業局の確認を
      受けた投資計画に記載されたもの等)

いかがでしょうか。上記については、平成26年1月20日以降の購入から対象になりますので、これから決算を迎える企業についても適用されます。ぜひ活用をご検討下さい。なお上記の件でご相談はコンパッソ税理士法人までお気軽にお問合せ下さい。

出典:経済産業省HP

川崎事務所 立花美果

 

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