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産業医報酬に源泉徴収は必要?

皆様の会社には産業医がいらっしゃいますか?労働安全衛生法で、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、産業医を選任する必要がある旨を定めていることはご存じかと思います。その産業医の先生に報酬をお支払いした場合、源泉徴収をする必要があるかどうかを考えたことはありますか?
業務委託契約に対する報酬なので源泉徴収不要なのか、税理士等への報酬と同様に10.21%源泉徴収するのか、雇用契約とみなして給与として源泉徴収するのかちょっと悩むところですが、これは健康管理指導などの業務の委託契約を結ぶ相手が法人か個人かで異なります。

契約相手が法人の場合、その委託料は相手法人の売上となるものであることから源泉徴収は不要です。ですが消費税は課税の対象となります。
一方、契約相手が個人の場合は、原則として報酬は給与に該当するものとして取り扱います。したがって源泉徴収が必要です。源泉所得税額も悩むところですが、一定の期間に何回来ていただくかを明確にして契約書を取り交わしていれば、月額表の乙欄で源泉徴収することになります。給与扱いですので消費税は不課税です。

報酬とは別に交通費もお支払いすることもあるかと思います。交通費は基本的に非課税ですが、利用する交通手段によって非課税限度額が異なります。また、慣習として、実額を大きく上回る切りの良い金額を交通費という名目でお渡ししているケースが見受けられますが、これは非課税交通費とは認められない可能性がありますので注意が必要です。

従業員が心身ともに健康で働くことができれば、作業効率の向上につながり、結果として会社と従業員のどちらも幸せになりますので、産業医は有効に活用したいですね。ご不明な点はコンパッソ税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

出典:国税庁HP

川崎事務所 山下美穂

 

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