ナレッジ

KNOWLEDGE

  1. HOME
  2. Knowledge
  3. 税務・会計
  4. 生産性向上設備投資促進税制について

生産性向上設備投資促進税制について

デフレ脱却、経済再生に向けた経済の好循環を早期に実現する施策として、復興特別法人税の1年前倒し廃止、所得拡大促進税制の拡充、生産性向上設備投資促進税制の創設、交際費等の損金不算入制度の見直し、中小企業税制の拡充・延長など法人税関係の改正が行われました。復興特別法人税の廃止に伴い、法人実行税率は38.01%から35.64%に引き下げられることになります。
今回は、数々の改正の中から生産性向上設備投資促進税制について体験を基にご紹介します。

申請者は中小企業の建設業、対象設備は、生産ラインやオペレーションの刷新・改善(事業者が通常作成する設備投資計画上の投資収益率が15%以上、中小企業の場合は5%以上)の申請をすることとなりました。

手続きの順番
    1.申請書の作成(申請者が作成した設備投資計画書に基づくもの)
    2.事前確認書の作成(会計士又は税理士) 
    3.経済産業省地域経済産業局地域経済部地域経済課へ連絡
         ※申請書のチェックシートをメールで送っていただけます。また、打合せの日程調整と不明点など事前に解消しておくためにも連絡は必要です。
    4.申請書類の製本(ファイル綴じ込み1冊、確認書添付用1冊を用意)
      ※3.で送られたチェックシートにより、提出書類のもれがないか確認します。
    5.経済産業省地域経済産業局地域経済部地域経済課へ申請
         ※関東地方を管轄する関東経済産業局は大宮副都心の庁舎内にあります。申請書は郵送でも受け付けてくれますが、その場で不足資料や、
           申請書の内容について、親切にご指導いただけますので、実際に足を運ばれた方がよろしいかと思います。
    6.確認書の発行(申請書類の1冊に確認書が添えられて送られてきます。)
    7.設備納品
         ※確認書発行の後、設備導入。順番を間違えると適用はありません。

確認書発行まで、おおよそ1週間でした。これほど早期に発行していただけた理由として、
    1.設備投資計画書が作成されていたこと。
    2.申請書へ設備投資の目的、その効果を簡潔明瞭に記載していたこと
    3.数値を多く用いず、的を絞ったこと
    4.実際に足を運んだこと
の4点が考えられます。

経済産業省のホームページを検索することで、申請の内容、申請書類など確認できます。申請書類はダウンロードできますので、申請者に合わせた内容に編集することが可能ですので、1度確認してみてはいかがでしょうか?

生産性向上設備投資促進税制について、ご質問、ご不明な点がございましたら、コンパッソ税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

出典:経済産業省HP

川崎事務所 小高法之

 

関連記事

最新記事

月を選択