
生命保険料控除の改正について その1
この度の東日本大震災からの1日も早い復興を心よりお祈り申しあげるとともに、コンパッソグループも全力でご支援致します。
平成22年度の税制改正により生命保険料控除制度の改正が成立し、平成24年1月1日以降の保険契約から適用される事になりました。今回から2回にわたり、生命保険料控除制度の改正についてご紹介します。
改正のポイント
(1)現行の「一般生命保険料控除」と別枠で、「介護医療保険料控除」が創設されました。
これにより改正後は、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つの控除枠になります。
(2)新制度では、それぞれの保険料控除の適用限度額は、所得税4万円に減りますが、合計の適用限度額は、所得税12万円に
増えます。(個人住民税は各2.8万円、合計で7万円です)
(3)新制度は、平成24年1月1日以降に締結した契約から適用されます。平成23年12月31日以前の契約は、今までどおり
旧制度が適用されます。
(4)平成23年12月31日以前(A)と平成24年1月1日以降(B)の両方の契約がある場合は、A+Bの合計で4万円が限度額に
なります。
改正内容のイメージ
次回、事例をもとにご説明します。
渋谷事務所 中澤将俊