ナレッジ

KNOWLEDGE

  1. HOME
  2. Knowledge
  3. 税務・会計
  4. 生命保険料控除が改正されました

生命保険料控除が改正されました

サラリーマンにとって、毎年12月は年末調整の時期となります。年末調整前の10月~11月くらいにかけて、契約している生命保険会社から「生命保険料控除証明書」というものが送付されてきますが、この「生命保険料控除証明書」については、平成24年分より様式が大きく変更になりました。理由は、平成22年度の税制改正にともない、平成24年1月1日以後に新たに締結した生命保険契約等については、税制改正後の生命保険料控除が適用されることに因るものです。
今回は、その改正後における生命保険料控除についてご説明したいと思います。

改正の概要
1.介護医療保険料控除の新設
平成24年1月1日以後に契約締結した生命保険のうち、法令に定める「介護医療保険契約等」の対象となる契約に係る契約に係る保険料等について、適用限度額を所得税4万円・個人住民税2.8万円とする介護医療保険料控除が新たに設けられました。

2.一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の適用限度額の変更
平成24年1月1日以後に契約締結した生命保険契約等について、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の対象となる契約に係る保険料の適用限度額が、それぞれ所得税4万円、個人住民税2.8万円に変更になりました。

3.制度全体の適用限度額の変更
平成24年1月1日以後に契約締結した生命保険契約等について、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除および介護医療保険料控除をあわせた全体の適用限度額が、所得税の場合12万円に変更になりました。
(個人住民税の場合、限度額7万円のまま変更はありません。)

4.適用枠の判定例
「一般生命保険料」・・・生存、死亡に基因する一定額の保険金・給付金に係る保険料等
「介護医療保険料」・・・入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料等
「個人年金保険料」・・・税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料等
なお、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる保険契約などに係る保険料は新制度の対象外となります。

適用制度・各制度における所得控除限度額について
1.新たな生命保険料控除制度の適用対象
平成24年1月1日以後に契約締結した生命保険契約等に係る生命保険料控除について新制度が適用されます。また、平成23年12月31日以前に契約締結された生命保険契約等について、平成24年1月1日以後に「更新」・「特約の中途付加」を行った場合、その後の保険料に対しては、新制度が適用されます。

2.従来からの生命保険料控除制度の適用対象
平成23年12月31日以前に契約締結した生命保険契約等に係る控除については、平成24年1月1日以降においても旧制度が適用されます。

3.新旧各制度における適用控除限度額

※新制度では所得税における全体の適用限度額が拡大しました(住民税においては、全体の適用限度額に変更はありません)。

保険料控除額の計算方法
所得税の生命保険料控除額

個人住民税の生命保険料控除額

新制度では、「一般生命保険料」・「介護医療保険料」・「個人年金保険料」の所得控除限度額は、それぞれ2.8万円ですが、合計した場合は7万円が限度額となります。

なお、実際の保険料控除額の算定にあたっては、新制度・旧制度の両方の契約に加入していて、その計算式が複雑になるケースが予想されます。もしご不明な点がありましたら、コンパッソグループにご相談下さい。

出典:財団法人生命保険協会HP

千葉流山事務所 小森和哉

 

関連記事

最新記事

月を選択