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現物給与の源泉所得税に注意!

今回は現物給与の源泉所得税について紹介します。従業員の通勤定期券、自社の商品・製品の値引販売、食事、社宅の提供などは現物給与になります。ただし、現物給与には以下の表のように非課税とされるものもあります。

主な現物給与で非課税になるもの

このような現物給与は実務的にも複雑で誤解や誤りも多く、源泉徴収を対象にした税務調査でもよくチェックされるところです。源泉徴収漏れを指摘されると、従業員から源泉徴収の不足分を改めて徴収しなければなりませんので、十分に注意したいものです。また、厚生年金保険及び健康保険の保険料算定の基礎となる標準報酬月額を求める際、現物給与と金銭によるものの合算が必要な場合があるので注意が必要です。

ご不明な点、ご相談などございましたら、是非コンパッソ税理士法人までお問い合わせ下さい。

千葉流山事務所 金丸洋也

 

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