
特定新規設立法人について
近年、消費税法については様々な改正が行われています。高額特定資産、リバースチャージなど、多方面から様々な改正があり、改正を理解し適切に判断していくことが難しい状況になっているといっても過言ではないでしょう。そこで、今回は特定新規設立法人について取り上げていきます。
<特定新規設立法人が受ける不利益>
本来であれば(他の納税義務の特例の適用を受けない場合)、事業開始後、おおよそ2年間は消費税がかかりませんが、特定新規設立法人に該当した場合は、消費税を納める義務が生じます。
<そもそもどんな場合に対象になる可能性が高いのか?>
・個人事業主から法人成りした場合
・個人事業主が他に法人を設立した場合
・法人のオーナーが、新たに会社をつくった場合
など、いろいろなケースが考えられます。簡単に言いますと、個人・法人で事業をしていた人が、新たに法人を立ち上げた場合に該当する可能性が高くなります。これらに合わせて以下の具体的な対象に該当する方が、特定新規設立法人にとなります。
<具体的な対象は?>
次の要件のいずれも満たす場合に該当します。
(1)新設開始日において特定要件に該当すること
(2)特定要件の判定となった他の者又は他の者と特殊な関係にある法人の基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超えること
(1)の特定要件とは、新しくできた法人の発行済株式又は出資の50%超を保有している人がいる場合などが該当してきます。またこの判定には、いわゆる筆頭株主1人が50%超の株式を保有しているか否かではなく、その親族やその人が完全支配している法人が保有している株式・出資割合を加味して判断していきます。
消費税がかかるか否かの判断は、立て続けに改正が入っていますので、少しでも疑問や不安を持っている方は、是非コンパッソ税理士法人へご相談ください。