
災害等が発生した場合の税務対応 その3
前回、前々回と法人について災害等が発生した場合の税務対応についてご説明しました。今回は、個人が被災した場合の税務についてご説明します。
<所得税法による控除(雑損控除)>
1.雑損控除を受けられる要件は、損害を受けた資産が下記図のすべてに該当する必要があります。
2.雑損控除額
(1)(損害金額-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額等)×10%
(2)災害関連支出の金額-5万円
(3)(1)と(2)いずれか多い金額
(注)損失額が多額でその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。
<災害減免法による所得税の軽減・免除>
災害によって受けた住宅や家財(注)の損害金額から、保険金などにより補てんされる金額を除いた金額がその住宅や家財の時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が下記図のように軽減されるか又は免除されます。
(注)家財とは、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下である者が所有する住宅又は生活に必要な家具等をいいます。別荘や貴金属類、書画、骨とう、美術工芸品等で1個又は1組の価格が30万円を超えるものは含まれません。
<適用を受けるための手続き>
災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、原則として確定申告期限内に、納税地の所轄税務署長に提出することが必要となります。
以上、3回に渡って災害等が発生した場合の税務対応についてご説明してきました。何かご不明な点がございましたら、コンパッソ税理士法人までご相談ください。
出典:日本税理士会連合会監修「税理」
国税庁HP