
災害等が発生した場合の税務対応 その2
前回は被災した法人側での税務についてご説明しました。今回は、法人が被災者を支援する場合における税務についてご説明いたします。
<法人が災害支援をした場合の税務>
1.被災地域へ寄付金を支払った場合
法人が、国や地方公共団体へ寄付を行った場合には、その支払った全額が損金となります。また、義援金の募集を行う募金団体(日本赤十字社、報道機関等)
へ義援金を寄付した場合にも、地方公共団体への寄付に該当し、支払った全額が損金となります(ただし、義援金が義援金分配委員会等に対して拠出されることが明らかな場合に限ります)。
2.自社製品を被災者へ提供した場合
法人が、食料品など不特定多数の被災者を支援するため緊急に行う自社製品の提供の費用は、寄付金又は交際費等に該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金となります。自社製品とは原則として法人が製造等した製品で法人名が表示されているものをいいますが、他から購入した物品でも企業のイメージアップなど広告宣伝効果が認められるものであれば自社製品に含めて考えます。
3.従業員に対する支援
法人が被災した自社の従業員に支給する災害見舞金品は、
(1)被災した全従業員に対して被災の程度に応じて支給されるもの
(2)被災に対する見舞金として社会通念上相当であること
など、一定の基準をみたすものであれば、福利厚生費として取り扱うことができます。
また、退職した従業員や内定者に対する災害見舞金品も自社従業員と同一基準にしたがって支給するものについては福利厚生費として損金となります。
4.取引先に対する支援
・災害見舞金
通常、取引先の慶弔に際し支出する費用は交際費となりますが、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先へ災害見舞金を支出した
場合には、交際費には該当しないものとして取り扱われます。被災程度や取引状況に応じ、相応の見舞い金であれば、金額の多寡は問わないこ
ととなっています。災害見舞い金を支出した場合には、法人の帳簿書類に支払年月日・名称等を記載しておくことも必要です。
・売掛金の免除
災害をうけた取引先に復旧支援を目的として、復旧過程(通常の営業活動を再開するための期間内が前提)において売掛金、貸付金などを免除
した場合には、免除による損失は、寄付金又は交際費等には該当せずそれ以外の費用として損金となります。
・低利率、無利息貸し付け
取引先に対して低利または無利息で融資をした場合、通常収受する利息との差額は寄付金となりますが、取引先の復旧を支援することを目的
として災害発生後相当の期間に行われる低利または無利息の融資は、正常な取引条件によって行われたものとして差額は寄付金としては取り
扱われません。
次回は、個人が被災した場合の税務についてご説明いたします。
出典:日本税理士会連合会監修「税理」
国税庁HP