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災害に関する復旧のために支出する費用

 この度の東日本大震災にて被災された皆様に心よりお見舞いを申しあげます。1日も早い復興を心よりお祈り申しあげます。

東日本大震災の発生に伴い、災害に関する復旧のために支出する費用の取扱いが国税庁から発せられておりますので、一部を抜粋してご紹介致します。

【被災資産の耐震性を高めるための補強工事費用】
Q.二次災害を回避するなどの目的で、被災した建物について耐震性を高めるための補強工事を行った場合に、その工事に要した費用は、税務上、損金の額に算入されるのでしょうか。

A.二次災害を回避するなどの目的で、被災した建物について耐震性を高めるために行った補強工事は、同規模の地震や余震の発生を想定し被災建物の崩壊等の被害を防止するなど、被災前の効用を維持するためのものが多いと考えられます。
このため、法人が、被災資産(その被害に基づき評価損を計上したものを除きます。)の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出した費用について、修繕費として経理したときは、その処理が認められます(法基通7-8-6(2))

【被災資産以外の資産の耐震性を高める工事費用】
Q.被災資産以外の資産について耐震性を高めるための工事を行った場合に、その工事に要した費用は修繕費として処理してよろしいですか。
 
A.被災資産以外の資産について耐震性を高めるための工事を行った場合には、原則として、その工事に要した費用は、その資産の使用可能期間の延長又は価額の増加をもたらすものとして資本的支出に該当し、その支出金額が新たな減価償却資産の取得価額となります(法令55、132)。

【被災資産の修繕に代えて新規に取得した資産の取得費用】
Q.被災した建物等の修繕に代えて新規に資産を取得した場合、その取得費用を修繕費とすることは認められますか。

A.法人が、被災資産(その被害に基づき評価損を計上したものを除きます。)の修繕に代えて新規に資産を取得した場合には、新たな資産の取得に該当し、その取得のために支出した金額は資産の取得価額となります(法基通7-8-6(注)1)。
したがって、その取得費用を修繕費として処理することは認められません。
なお、この場合、被災した建物等を取り壊しているときには、その建物等の帳簿価額を除却損として計上することになります。

 上記の国税庁の取扱いに記載されているとおり、被災資産につき二次災害を回避する等の目的で行われる補強工事等の費用は、原則として被災資産の被災前の効用を維持するための修繕費として捉えられますが、被災資産以外の資産に行う補強工事等の費用や被災資産に代わる資産の取得のための費用については、使用可能期間の延長価額の増加として取得価額を構成することになります。
 被災資産に行う耐震工事等の処理については、その耐震工事等に使用可能期間の延長や価額の増加がないかを検討することが必要です。

 なお、被災資産については、修繕や耐震工事、代替資産の取得等につき上記のように法人税の取扱いが定められておりますが、同時に、代替資産の取得に伴う登録免許税の免除措置も図られております。登録免許税の取扱いにつきましては、先週5/16(月)に公開させて頂いたブログ『東日本大震災により被害を受けた場合の自動車重量税・登録免許税に関する特例措置』にて詳細を記載させて頂いておりますので、こちらも併せてご確認下さい。

 参考資料…国税庁ホームページ
 

渋谷事務所 高橋太一

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