
源泉所得税の納期限の特例の廃止
源泉徴収関係の見直しが行われましたので、ご紹介いたします。
源泉徴収義務者は、給与及び退職手当等から源泉徴収した所得税は翌月10日までに納付することが原則となっております。
しかし、給与の支給人数が常時10人未満の小規模事業者の源泉徴収義務者に関しましては、半年分をまとめて納付する事が出来る「源泉所得税の納期の特例」という制度があります。
この特例を受けることによって、
1月~ 6月分 → 7月10日までの源泉所得税の納付
7月~12月分 → 翌年1月10日までの源泉所得税の納付
となり、加えて、その年の12月31日において源泉所得税の滞納がないこと等を要件に「納期の特例適用者に係わる納期限の特例」という制度を利用することによって、
7月~12月分 → 翌年1月20日までの源泉所得税の納付
とすることができました。
今回の見直しにより、平成24年7月1日以後に支払うべき給与等から上記の「納期の特例適用者に係わる納期限の特例」が廃止され、以下のように「源泉所得税の納期の特例」の適用を受けている事業者は、納期限が7月10日及び翌年1月20日に一本化されました。
1月~ 6月分 → 7月10日までの源泉所得税の納付
7月~12月分 → 翌年1月20日までの源泉所得税の納付
近年においては、「納期の特例」適用者の約95%が「納期限の特例」制度を利用しており、「納期限の特例」制度が定着しています。
「納期限の特例」の届出者のうち、要件を満たさない者の割合は僅少である為見直しに至ったとの事です。
出典:国税庁HP
千葉流山事務所 金丸洋也