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源泉所得税の改正

 平成22年度の税制改正により源泉所得税関係について改正が行われました。これらの改正は、平成23年分以後所得税(給与等に対する
源泉所得税については平成23年1月1日以後支払うべき給与等)について適用されます。

改正の中でも、特に関係する方が多いと思われる扶養控除の見直しに伴う扶養親族の数の計算について留意して頂きたいと思います。
子供手当や高校授業料実質無償化に伴い、年少扶養親族は廃止され、特定扶養親族のうち高校生を対象とする層上乗せ部分が廃止
されたことに伴い扶養親族の計算方法に変更があります。

1.扶養控除の改正の内容

イ 年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族とすることとされました。

ロ 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。
  これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。

ハ 源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数などに応じて税額を算出することとされました。


(出典)『源泉所得税の改正のあらまし 平成22年4月』(国税庁)

渋谷事務所 辻畑 真成

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