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源泉徴収税額の変更「復興特別所得税」

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」が創設されました。
今回はこの「復興特別所得税」についてご紹介します。

所得税の源泉徴収義務者(給料や報酬を支払っている会社などの事業者等)は 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間に生ずる所得について源泉徴収する際、「復興特別所得税」を併せて徴収することになりました。

復興特別所得税」は、給与や賞与のほか退職金・公的年金等・預貯金や債権の利子・株式や投資信託の配当金、売却益・デリバティブ取引等の利益、そして報酬、料金等の支払の際に課税されます。

復興特別所得税」は、源泉徴収すべき所得税額の2 .1%相当額とされており、所得税と併せた合計額を1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付します。
                             
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額 = 支払金額 × ※合計税率(%)
    ※合計税率(%)= 所得税率(%)× 102.1%

《計算例》
  税理士等の士業やコンサルタントへの報酬55,000円支払い時
     55,000円 × 10 % × 102.1 % = 5,615.5円
  この時の合計税率は10.21 %となり、1円未満は切捨てますので徴収税額は5,615円になります。
  また、手取りで55,000円支払いたい場合は、
     55,000円 ÷ 89.79 %(100%- 10.21%)= 61,254.03円 
  1円未満は切捨てますので、61,254円を報酬額として、6,254円を源泉徴収、55,000円を支払うという計算になります。

給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収は、平成25年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収します。
(注意)給与規定等で支給日が定められている給与についてはその支給日が収入の確定日となるため、平成24年12月分の給与を平成25年1月に支給するという定めがある場合、原則平成25年1月の給与所得となり、「復興特別所得税」の課税の対象となります。

上記の内容で何かご不明点等ございましたら、コンパッソまでお気軽にお問合せ下さい。

横浜事務所 清水なぎさ

 

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