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消費税率引き上げに伴う税率の判定(旅行編)

平成26年4月1日以後に国内において事業者が行う課税資産の譲渡等については、消費率が8%に、平成27年10月から10%に引き上げられる予定になっております。前回税率が引き上げられた平成9年から17年経っており、税率引き上げの施行日前後の支払等について旧税率から新税率どちらを適用するのか判断に迷うことが多々あると思います。
そこで今回は、旅行に出かけた際の判断についてご紹介いたします。

施行日前日にホテルに宿泊した場合
一般的にチェックインが施行日の前日でチェックアウトが施行日の場合、施行日の前日の宿泊と認識されることから宿泊サービス(役務の提供)は、5%の税率を適用して差し支えないとされています。

施行日の前日にホテルのレストランで食事後、宿泊した場合
施行日の前日に提供されるレストランでのサービスには、5%の税率が適用されます。
宿泊代金も上記に記載の通り同様です。また、宿泊サービスとレストランサービスに適用される税率は、以下の区分で判断されます。

(1)レストランでの食事付き宿泊プランの場合
   宿泊と食事を合わせた1つの役務提供・・・5%の税率を適用
(2)レストランでの食事付き宿泊プランでない場合
   宿泊と食事は別々の役務提供・・・各代金にそれぞれ税率を適用

施行日前に宿泊料金のすべてを支払い、施行日後に宿泊する場合
旅館・ホテルにおいては、宿泊申込に基づき料金やサービスの内容を確定させて受け付けた時点で宿泊契約が成立すると考えられることから、工事の請負に類する契約として経過措置の適用対象となります。経過措置の適用対象となれば、宿泊が施行日後であっても旧税率が適用され、適用対象外の場合は新税率が適用されることになります。具体的区分は以下の通りです。

(1)経過措置の適用対象・・・施行後の宿泊でも5%の税率適用
   指定日の前日(指定日・・・税率引き上げの日の6ヶ月前平成25年10月1日)までに宿泊予約が行われている場合。

(2)経過措置の対象外・・・施行日後の宿泊の場合、8%の税率適用
   指定日から税率引き上げの日の前日まで(平成25年10月1日から平成26年3月31日まで)に宿泊予約が行われている場合。

以上、旅行の場合を例にとりご案内いたしました。このほかにも様々な資産の譲渡、役務の提供が存在致しますので、税率引き上げが実施された場合、会計の現場でも混乱が予想されます。会計処理に迷った際、お気軽にコンパッソ税理士法人にご相談下さい。

出典:消費税経過措置(新日本法規)

川崎事務所 立花美果

 

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