
消費税率の引き上げに伴う経過措置(資産の貸付)
平成26年4月1日以後に国内において事業者が行う課税資産の譲渡等については、税率が8%に引き上げられる予定ですが、一定の取引については施行日以後に国内において事業者が行う課税資産の譲渡等であっても旧税率(5%)が適用されます。
今回はこの税率引き上げに伴う経過措置の中で、資産の貸付けに関する経過措置について、ご紹介したいと思います。
<基本的考え方>
資産を貸付けする場合の消費税の納税義務は、契約又は慣習により支払日が定められているものについては支払いを受けるべき日、支払日が定められていないものについては支払いを受けた日とされています。つまり、基本的には支払いを受けるべき日又は支払いを受けた日が平成26年4月1日より前であるか、4月1日以後であるかによって、消費税率が変わることになります。
<経過措置の概要>
平成25年9月30日までに締結した契約に基づいて、平成26年4月1日の前から引き続き貸付けを行っている場合で、その契約の内容が次の1及び2、又は1及び3に掲げる内容に該当するときは、平成26年4月1日以後に行う資産の貸付けに係る消費税は、旧税率5%となります。
1.契約書に契約の期間とその賃料が明示されていること。
2.契約書に契約上一般的によくある「経済事情の著しい変動等があった場合には、契約期間中であっても協議のうえ賃料を変更することができる」といった条項がないこと。
3.契約書に「契約期間中に賃貸人・賃借人の一方又は双方がいつでも解約の申し入れをすることができる」といった条項がなく、かつ、その賃料の総額が、その貸付け資産の取得にかかった費用合計の90%以上になるように定められていること。
なお、経過措置は事業者の選択によって、適用税率を選べるものではありません。この規程に該当する場合には、必ずその規程に従う必要があります。
<賃料の変更に関する定め>
上記2にある「賃料を変更することができるといった条項」とは、いわゆる本体価額の変更を求めることができることを指しています。よって、「消費税率の改正があった場合には、改正後の税率による」といった条項は、この定めには該当しません。つまり、この定めがあるからといって、経過措置の適用対象外になるわけではありません。
しかし、条項に従って実際に賃貸料の税込金額を変更した場合には、経過措置の適用対象にはなりません。
経過措置の条件を満たすには、賃貸人、賃借人双方合意したうえで、そのような契約書を作成する必要がありますが、場合によっては消費税の納税額を大きく抑えることができることもあるかと思います。
ご不明な点がございましたら、コンパッソ税理士法人までお問い合わせください。
出典:税務通信