
消費税の転嫁拒否等に関する特別措置
平成26年4月より消費税率が8%に、平成27年10月より消費税率が10%にそれぞれ引上げられることとなりますが、消費税率引き上げに際し、価格転嫁の問題から本来消費税を負担すべきでない中小企業が消費税の負担を強いられることが想定されます。
そこで今回は、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」についてご紹介いたします。
<消費税の価格拒否等の行為の是正に関する特別措置>
特定事業者(大規模小売事業者等)は、特定供給事業者(大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者、資本金等の額が3億円以下である事業者、個人事業者)に対し、以下の行為は行ってはならないとされています。
1.減額・買いたたき
2.購入強制・役務の利用強制・不当な利益提供の強制
3.税抜価格での交渉の拒否
4.報復行為
<消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置>
事業者の遵守事項は以下の通りです。
1.取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
例:消費税増税分は当店で負担します 等
2.取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部または一部を対価の額から減ずる旨の表示
例:消費税増税分値引きします 等
3.消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示
例:消費税相当分ポイントを付与します 等
<価格の表示に関する特別措置>
消費税法においては、消費者に対して商品の販売などを行う場合、税込価格による表示が義務付けられておりますが、下記の措置が認められます。
1.消費税率の引き上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための
措置を講じているときに限り、税込価格を表示することを要しない。
2.事業者が、税込価格に併せて税抜価格を表示する場合において、税込価格が明瞭に表示されているときは、景品表示法における不当表示の
規定は適用しない。
<消費税の転嫁および表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置>
転嫁及び表示カルテルについては、独占禁止法の適用除外とする(公正取引委員会への届出制)
以上のように、消費税率の引上げに際し、消費税を負担すべき者が消費税の負担をすることで、中小企業が消費税の負担をすることがないよう法律を理解し対応することが必要だと思われます。
出典:公正取引委員会ホームページ