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消費税の総額表示義務の特例を適用する際の注意点

平成26年4月より消費税率が8%に、平成27年10月より消費税率が10%にそれぞれ引上げられることが予定されております。消費税率引き上げに際し、以前までは価格表示に際し、総額表示が義務付けられていましたが、一時的に税抜による表示も認められることとなります。
そこで今回は、「消費税の総額表示義務の特例を適用する際の注意点」についてご紹介いたします。

税込表示と税抜表示の誤認防止措置として、消費者が商品等を選択する際に明瞭に認識できる方法で行う必要があります。このため、次のような場合には誤認防止措置が講じられていることにはならないので注意が必要です。

1.誤認防止のための表示が、商品などの代金決済を行う段階までになされておらず、消費者が商品等を選択する際には表示価格が税込価格でないことを認識できない場合
例えば、誤認防止のための表示が、
  (1)店内のレジ周辺だけで行われている。
  (2)商品カタログの申込用紙だけに記載されている。
  (3)インターネットのウェブページにおける決裁画面だけに記載されている。
ことなどにより、消費者が商品を選択する際に認識できない形で行われている場合がこれに該当します。

これらの場合には、店内においては個々の値札においては税抜価格のみを表示し、別途店内の消費者が商品等を選択する際に目につきやすい場所に、明瞭に「当店の価格は税抜表示となっています。」といった掲示を行う必要があります。
チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等においては個々の商品価格は税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目につきやすい場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う必要があります。

2.誤認防止のための表示が、一般消費者にとって見づらいものであるなど、明瞭になされていない場合
  (1)税込価格表示の文字の大きさ
     税込価格表示の文字の大きさが著しく小さいため、一般消費者が税込価格表示を見落としてしまう可能性がある場合。
         例:
            
  (2)文字間余白、行間余白
     余白の大きさ、一定幅当たりの文字数等から、税込価格が一般消費者にとって見づらい場合。
         例:
            
  (3)背景の色との対照性
     例えば、明るい水色、オレンジ色、黄色の背景に、白色の文字で税込価格を表示するといったように分かりにくい色の組み合わせになっている
     場合。
         例:
            

背景の色と税込価格の表示の文字の色とは、対照的な色の組み合わせとすることが望ましいとされています。また、背景の色と税込価格の表示の文字の色との対照性が必ずしも十分ではない場合には、税込価格の表示に下線を引くことなどによって、税込価格が一般消費者にとって見やすく、かつ、税抜価格が税込価格であると一般消費者に誤解されることがないように表示する必要があります。

以上のように、消費税の総額表示義務の特例を適用する際には、表示が認められないものがあります。ご不明な点がございましたら、コンパッソ税理士法人までお問い合わせください。

出典:財務省HP、消費者庁HP

渋谷事務所 大村直也

 

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