
消費税の特定期間における課税売上高を確認していますか?
消費税の納税義務者(課税事業者)の判定は、通常は基準期間における課税売上高(原則として個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)が1,000万円を超えたかどうかで判定します。
平成25年1月1日以後開始する事業年度から上記の基準期間の判定に加え、特定期間の課税売上高による判定が追加されました。
特定期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は前年の1月1日から6月30日まで、法人の場合は前事業年度開始以後6か月間の課税売上高が1,000万円を超えたかどうかで判定をします。また、課税売上高に代えて同期間の給与等支払額が1,000万円を超えたかどうかで判定をすることもできます。
図にすると下記のようになります。
※法改正前の従来の基準期間の課税売上高のみの判定では、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には翌々事業年度から消費税の課税事業者となります。
※特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていますが、同期間の給与等支払額が1,000万円を超えていないので、翌事業年度は消費税の免税事業者のままです。
※特定期間の課税売上高と給与等支払額が1,000万円を超えていますので、どちらで判定をしても翌事業年度から消費税の課税事業者となります。
具体的には、どのようなケースが考えられるでしょうか?
この場合は、事業年度前半6か月の課税売上高が5,400万円、給与等支払額が1,200万円と両方とも1,000万円を超えますので平成28年度は消費税の課税事業者となります。
この場合も、事業年度前半6か月の課税売上高が2,000万円、給与等支払額が1,200万円と両方とも1,000万円を超えますので平成28年度は消費税の課税事業者となります。
以上のように、不動産賃貸業や医業のような非課税売上高が多い法人が多額の固定資産売却を行った場合や、新規事業開業時に該当するケースが考えられます。特定期間の課税売上高の判定は決算書からだけでは判断できない部分があり、見落としてしまう可能性もありますのでご注意ください。
消費税の計算は当該事業年度だけでなく、翌事業年度以降にも影響する場合があります。消費税についてご不明な点がありましたら、コンパッソ税理士法人までお気軽にご相談ください。
出典:国税庁HP