
決算賞与について
お客様とのお打ち合わせの中で、給与について質問があり、決算賞与・役員賞与・退職金等の説明する機会が多くあります。今回は3回に渡りよく質問を受ける給与関係の取扱についてご紹介したいと思います。第1回目の今回は従業員に対する決算賞与についてご紹介したいと思います。
法人税法において従業員(使用人)に対して支給する賞与の額は、原則として実際に支給した日の属する事業年度の損金の額に算入することに加え、債務として確定したものについては認めることとしています。
<使用人賞与の損金算入時期>
1.労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります)。その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
2.次に掲げる要件の全てを満たす賞与使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ)その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
ロ)イ)の通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
ハ)その支給額につきイ)の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
3.上記1.及び2.に掲げる賞与以外の賞与の支払をした日の属する事業年度
<注意点>
決算賞与として従業員へ支給する場合には2つの要件を充足することが重要です。例えば、次のような場合には対象者分の賞与だけではなく、賞与全体について要件を充足していない事となりますので、注意が必要です。
1.支給日に退職していた場合には支払わないといった条件を付して支給額を通知する場合
2.通知した額と支給した額とが異なる従業員が1名でもいる場合
<通知方法>
決算賞与は税務調査時に通知をしたのかどうかの確認が必要となりますので、書面通知が望ましいです。書面通知としては「個別の支給明細書を渡す」、「賞与支給一覧表を提示する」等の方法が考えられますが、どのような場合でもいつ通知したのかが重要となりますので、日付の記載が必要です。
決算賞与を支給する理由として節税対策、従業員のモチベーションアップにつながるというメリットがあります。しかしながら、決算賞与は毎年支給出来るものではないため、決算賞与を支給出来ないとモチベーションが下がってしまうこともありえます。決算賞与利用した節税対策は、メリットもデメリットもあり、支給額や資金繰りについても検討する必要がありますので、ご注意下さい。
出典:国税庁HP「使用人賞与の損金算入時期」
法人税基本通達9-2-43、-44