
棚卸資産の評価に関する会計基準による法人税法上の取扱いについて
1.趣旨
これまで棚卸資産の貸借対照表価額は、取得原価をもって貸借対照表価額とする事が一般的とされてきた。ただ、近年の国際会計基準との
調整により、通常の販売目的で保有する棚卸資産については、平成18年7月5日に企業会計基準委員会より公表された棚卸資産の評価に関す
る会計基準において、「期末における正味売却価額(※)が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額と
する。」と表記されるようになった。
(※) 正味売却価額・・・売却市場における時価から見積追加製造原価及び見積販売直接経費を控除した金額
2.評価方法の適用について
棚卸資産の評価に関する会計基準については、会社法上の大会社・会計監査人設置会社・金融商品取引法監査の適用会社が原則適用会社と
なり、成20年4月1日以降に開始する事業年度から強制適用となっている。一方、中小企業においては、中小企業会計指針において、「時価
(正味売却価額と同様の意味)が帳簿価額より下落し、かつ、金額的重要性がある場合に時価をもって貸借対照表価額とする」と表記されて
いる。
3.法人税法上の取扱い
法人税法においては、「期末に有するたな卸資産の価額は内国法人が選定した評価方法により評価した金額とする。」と表記されており、
評価方法を選定していない場合には、最終仕入原価法による原価法によって評価した金額となる。また、選定により原価法に変えて低価法
(原価法により評価した価額と事業年度終了の時における価額とのうちいずれか低い価額をもって評価額とする方法)を選択する事も可能
である。
4.注意点
会社法上は、一定の会社(2.参照)において「棚卸資産の評価に関する会計基準」について強制適用となるが、その一方で法人税法上は
原価法と低価法の選定について選択適用となり、会計上と税務上の処理に乖離が生じてくる。この乖離の解消方法として、法人税法上も
低価法を選定する必要があるが、評価方法の変更については、変更しようとする事業年度開始の日の前日までに「棚卸資産の評価方法の変更
承認申請書」を税務署に提出する必要があるので注意されたい。
参考文献:
「企業会計基準第9号 棚卸資産の評価に関する会計基準」
「中小企業の会計に関する指針」
「法人税法第29条 法人税法施行令第28条」
「平成19年12月7日付課法2-17ほか1課共同(法人税法基本通達等の一部改正)」