
株主優待について その3
前回、前々回と株主優待を行う法人の取り扱いについてご説明をしてきました。今回は、株主優待を受ける株主側(個人)の取り扱いについて説明いたします。
個人株主が株主優待を受け取った場合どうなるのでしょうか?
<所得になるの?>
配当金ではないし、株主優待をもらった側での処理なんてあるの?と思った方もいるかもしれません。株の配当金については、所得となると認識している方も多いと思いますが、株主優待を受ける=所得となる、と認識している方はあまり多くはないのではないでしょうか?
株主(個人)が株主優待を受けた場合には、所得税法上「雑所得」に該当します(相手の会社が利益の分配として扱わないことが前提)。
<申告が必要?>
配当所得には、申告不要制度がありそれを選択する場合もありますが、雑所得は原則申告が必要となります。
所得税では、サラリーマンや年金受給者など、年末調整で申告が完結する方で、給与や年金以外の所得が20万円以下の場合は、その所得は申告不要とされています(住民税についてはこの規定の適用がないので注意です)。
そのため、サラリーマンで給与以外の所得がない方は、株主優待を受ける金額が20万円以下の場合には所得税は申告不要、ということになります。
TVや雑誌などメディアで取り上げられている株主優待で生活している人はもちろん申告されているとは思います。しかし、実際申告をしようとする場合、優待が商品の詰め合わせなど、金券ではなくものの場合にはどのように金額として表すかという問題点があるのも事実です。
以上3回にわたり株主優待について説明をしてきました。
インターネットの普及やNISAにより、個人で投資をする方が今後さらに増えていくことが予想されます。株主優待する側、受ける側それぞれメリットを享受しながら、正しい申告についてもお考えいただければと思います。
出典:税務弘報