
株主リストの添付が義務化されます
平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の役員登記等の申請に当たっては、添付書面として、「株主リスト」が必要となる場合があります。
株主リストとは、簡単に言えば、大株主の名前や住所、持ち株数を記載した証明書のことです。例えば 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合には、
(1)議決権数の上位10名の株主
(2)議決権割合が3分の2に達するまでの株主
のいずれか少ない方の株主について、以下の事項を記載したものです。
・株主の氏名又は名称
・住所
・株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
・議決権数
・議決権数割合
以上、5点について代表者が証明する必要があります。
株主リストの記載内容や要否のフローチャート等の詳細は法務省HPにて公表されています。
法務省HP
<義務付けられた背景>
近年、株主総会議事録等を偽造して役員になりすまして役員の変更登記又は本人の承諾のない取締役の就任の登記を行うなど、犯罪行為が後を絶たないことが背景としてあります。
今回の改正で株主リストの作成という手間は増えてしまうことになりますが、真実でない株主総会議事録によって、違法な登記がされ、思わぬ不利益を被ってしまうことを防ぐことができれば、有益だといえるのではないでしょうか。
コンパッソ税理士法人では弁護士や司法書士とも連携し、登記等に関してもお客様からのご相談に迅速に対応できる体制をとっておりますので、お気軽にご相談下さい。
出典:法務省HP「株主リストが登記の添付書面となります」
川崎事務所 河野弘輝