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東日本大震災に関する労働基準法の解釈等の速報

東日本大震災に関する労働基準法の解釈等について速報をお知らせ致します。

1.計画停電時の休業手当について

 原則として使用者の責めに帰すべき休業ではありませんので、平均賃金の60%以上となる休業手当(労働基準法26条に定められています)を支給する必要はありません(無給でも法律上問題ありません)。

参考: 厚生労働省 関係通達

2.労災保険について

 地震発生時に業務(仕事)を行っていて、建造物などの下敷きになって被災した場合は、原則として労災保険の対象となります。また、同様に通退勤時に被災した場合は、原則として労災保険(通勤労災)の対象となります。
また、労災の給付申請には、事業主の証明と診療担当者の証明が必要ですが、震災により、その証明を受けることが不可能な場合は、証明が無くても受理されます。

参考: 厚生労働省 関係通達

3.社会保険(健康保険・厚生年金保険)料の納付期限延長について

 震災後に納付期限が来る社会保険料について、被災地(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)の事業主は納付期限が延長されます。口座振替納付(保険料を口座引き落としとしている)の場合は、銀行口座に預金残高があると納付されてしまいますので、事前申し出が必要です。

参考: 日本年金機構

4.各種助成金の申請期限延長について

 震災の影響により、助成金の申請が従来の期限までに出来なかった場合でも期限を延長して期限内に申請があったものとして助成金が支給されます。
 なお、対象となる助成金の種類と延長される期間は下記厚労省のホームページをご覧ください。

参考: 厚生労働省 関係通達

                           

特定社会保険労務士 田中 穣

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