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書面添付制度について

 書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定する書面添付制度と第35条に規定する意見聴取制度を総称したものです。
 平成13年の税理士法改正において、事前通知前の意見聴取制度が創設されたことにより、その存在意義が非常に高まりました。
 税務調査の対象となっている申告書にこの添付書面がある場合、税務署は、調査の事前通知前に、まず税理士に対し、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならないこととされました(書面添付制度の意見聴取は「調査について事前に通知する場合」に限られており、無予告調査は対象外となります)。

 では、その書面添付制度について、その概要と意義を簡単に述べさせていただきます。

 書面添付制度とは、税理士が作成した申告書について、作成した税理士がどのような項目について、どの資料を、どの程度確認して、どのように検討・判断・調整したのかを記載した書面を添付するものであり、この書面は、あくまでも税理士の権利と責任において提出されます。
 書面添付は、申告審理や調査の要否等の判断において、積極的に活用されるほか、事前通知前の意見聴取の段階で疑義が解消し、結果として調査の必要性がないと認められた場合には、実地調査に至らないこともあるなど、その意義は、税理士の公共的使命を全うするだけではなく、企業にとっても、計算書類の信頼性の向上や、税務調査の省略、効率化が期待できるなど、多くのメリットがあります。
 また、金融機関でも書面添付の重要性が見直されており、一部の金融機関では、融資審査に際し、審査の簡略化、提出書類の削減、 審査期間の短縮、審査の負担軽減などを行っており、企業・金融機関の双方にとって利点があるとされています。
 現状では、書面添付の提出件数の低さ等から、価値が伝わらず、利点を活かせないこともありますが、その高い有効性により、今後の発展が期待されています。
 では、書面添付を作成する際に注意することは何でしょうか。書面の様式は財務省令で定められており、適当に書けばいいというものではありません。調査で確認されそうな重要な事項について詳しく記載することが大切です。要点をいくつか見てみましょう。

・「特になし」などの表現を避け、具体的な内容を記載すること
・業種、業態、経営状況の中身を評価、分析していること
・売上、仕入などに顕著な増減が見られた場合は、その原因を具体的に記載すること
・会計処理方法の変更については、変更の理由を明確にすること
・総合所見欄に税理士関与の状況(頻度・内容)を開示すること
・関与先や申告書に対する総合的な評価(意見表明)を記載すること

以上、書面添付制度について纏めさせていただきました。
 コンパッソ税理士法人では、書面添付制度を推進しております。ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

渋谷事務所 宇敷 真里

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