
日雇いの場合の源泉徴収について
日雇い雇用の給料を支払う場合にも源泉所得税の徴収が義務付けられています。 この場合に使用する源泉徴収税額表は「日額表」を使用し、「丙欄」により源泉所得税を計算します。
「日額表」の「丙欄」を使用するのは、次のすべての要件に当てはまる場合です。
1.日ごとに雇用し、給料を勤務した日又は時間によって計算していること。
2.雇用期間が初めから定められている場合は2か月以内であること。又は継続して2か月を超えて雇用していないこと。
日雇い勤務者の雇用期間が2か月を超えてしまった場合、雇用期間が2か月を超える日から「日額表」の「丙欄」を使うことができません。
下記の表を参考に、使用する源泉徴収税額表の「甲欄」又は「乙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることとなります。
<まとめ>
1.源泉徴収税額表は、「月額表」と「日額表」の2つに分かれています。またそれぞれの税額表は、「甲欄」、「乙欄」、「丙欄」の三つに分かれています(丙欄は日額表のみ)。
2.「扶養控除等申告書」の提出の有無により「甲欄」と「乙欄」とに分かれます。
3.日雇で給料を支給する場合には通常、「日額表」の「丙欄」を使用します。なお、日雇の場合には「扶養控除等申告書」の提出は必要ありません。
4.日雇い勤務者の雇用期間が2か月を超えた場合には、給与の支払い方(月給・日給・週給)に応じて、「月額表」か「日額表」かのどちらを使用するかを判定します。また、「扶養控除等申告書」の提出の有無によって「甲欄」あるいは「乙欄」のどちらを使用するかについても判定します。
以上となります。ご不明な点などがございましたら、コンパッソ税理士法人に是非ご相談下さい。