
日本の外国人向け消費税免税制度について
平成26年12月8日のブログで海外旅行と免税店についてご紹介しましたが、今日はその中の外国人向け消費税免税制度について、詳しくご紹介します。
平成26年10月1日から、従来免税販売の対象となっていなかった消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品)を含めたすべての品目が新たに免税対象となりました。
消耗品が対象となることで、各地の特産のお菓子や地酒などの地場産品を外国人旅行者に買ってもらうチャンスが増えるため、経済活性化、特に地方に免税店を増やし、地域活性化を図るというのが趣旨です。
<免税店になるための手続きについて>
1.申請
経営する事業者が「輸出物品販売場許可申請書」を、その納税地を所轄する税務署に、許可を受けようとする「店舗ごと」に「2通」提出する必要があります。
一定の審査期間を要するため、余裕を持って申請書を提出してください。また、以下4種の参考書類を申請書に添付することで、審査が円滑に行えます。
(1) 許可を受けようとする販売場の見取り図
(2) 社内の免税販売マニュアル
(3) 申請書の事業内容がわかるもの(会社案内、ホームページアドレス)
(4) 許可を受けようとする販売場の取扱商品(主なもの)がわかるもの(一覧表など)
2.許可の要件(消費税法基本通達8-2-1)
(1)販売場の所在地は、「非居住者の利用度が高いと認められる場所」であること。
(2)販売場が「非居住者に対する販売に必要な人員の配置」及び「物的施設(例えば非居住者向特設売場等)を有する」ものであること。
(3)申請者が許可申請の日から起算して過去3年以内に開始した課税期間の国税について、その納税義務が「適正に履行されている」と認められること。
(4)申請者の「資力及び信用が十分」であること。
(5)(1)から(4)までのほか、許可することにつき特に不適当であると認められる事情がないこと。
<免税店の販売について>
1.場所は、上記「免税店」の許可を受けた店舗であること。
2.非居住者に対する販売であること。
3.対象物品は、通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)であること。
(1)一般物品(家電製品、カバン・靴、洋服・着物、時計・宝飾品、民芸品等)
・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が1万円を超えること。
・販売合計額が100万円を超える場合には、旅券等の写しを経営する事業者の納税地又は販売場の所在地に保存すること。
(2)消耗品(食品、果物、化粧品、飲料、医薬品等)
・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円を超え、50万円までの範囲内であること。
・非居住者は、消耗品を購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約すること。
・消費されないように指定された方法による包装がされていること。
4.免税手続きの流れ
5.免税店シンボルマークについて
シンボルマークを店頭等に掲示することにより、日本の免税店についての外国人旅行者からの識別性を向上させ、 外国人旅行者の利便性を高めます。
掲示は店舗が希望する場合のみで、必須ではありませんが、使用の際は、観光庁の承認を受けることが必要です。
訪日外国人数は年々増加傾向にあり、平成25年は初めて1000万人を突破しました。平成26年は10月時点で、すでに1000万人を突破しており、その消費額は平成26年1月~9月で、14,673億円と推計されます。訪日外国人の消費行動は、今後のビジネス戦略上無視できないかと思われます。最初の申請や手続きが少し煩雑かもしれませんが、ご検討されてはいかがでしょうか。
出典:国税庁HP
観光庁HP
日本政府観光局(JNTO)