ナレッジ

KNOWLEDGE

  1. HOME
  2. Knowledge
  3. 税務・会計
  4. 新設法人の消費税の取り扱い その2

新設法人の消費税の取り扱い その2

今回は、前回に引き続き、新設法人の消費税の取り扱いのうち、新設法人が調整対象固定資産を取得した場合の納税義務と仕入税額控除(消費税)についてご説明いたします。

新設法人が設備投資につき消費税還付を受ける場合
新設法人が、設備投資につき、消費税の還付を受ける場合には、期首の資本金が1,000万円未満の場合には、課税事業者選択届出書を提出する必要があります。
期首の資本金が1,000万円以上の場合には、設立事業年度と翌事業年度は課税事業者となるため、課税事業者選択届出書を提出する必要はありません。

新設法人が調整対象固定資産を取得した場合
新設法人が設立事業年度において、課税事業者を選択した場合(または期首の資本金が1,000万円以上の新設法人である場合)において、調整対象固定資産(棚卸資産以外の資産で、建物及び附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権等の無形固定資産その他の資産で、消費税等に相当する金額を除いた金額が100万円以上のもの)を取得した場合には、設立事業年度の初日から原則として3年間は、本則課税が強制適用になります。
たとえば12月決算法人が7月に新設した場合は、第2事業年度、第3事業年度、第4事業年度は本則課税が適用となります。

この本則課税が強制適用の場合には、簡易課税制度を適用し、申告することができません。また、免税事業者となることもできません。
たとえば、課税事業者を選択している事業者が、課税事業者選択不適用届出書を提出する場合において、同事業年度に調整対象固定資産を取得した場合には、課税事業者不適用届出書の提出はなかったものとみなされ、その課税期間の初日から3年間は免税事業者とはなることができないため、注意が必要です。

以上で2回にわたり、新設法人の消費税の取り扱いについてご紹介しました。上記の内容でご質問やご相談がございましたら、コンパッソ税理士法人までお問合せ下さい。

出典:国税庁HP、東京税理士会研修資料

川崎事務所 塩崎優美子

 

関連記事

最新記事

月を選択