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新設法人の消費税の取り扱い その1

今回から2回にわたり、「新設法人の消費税の取り扱い」についてご紹介したいと思います。

新設法人の資本金における課税事業者の判断基準
1.資本金が1000万円未満の場合は、設立事業年度とその翌事業年度は免税事業者となりますが、設立事業年度の上半期(特定期間)の課税売上高等の額によっては、2期目は課税事業者となることがあります。

2.資本金が1000万円以上の場合は、設立事業年度と翌事業年度は課税事業者となります。

納税義務判定に追加された要件
次の1.2.のいずれにも該当する場合に限り、新設法人の基準期間がない事業年度における納税義務は免除されません。
  1.大規模事業者等が新規設立を支配していること(特定要件)
  2.大規模事業者等に該当する他の者又は特殊関係法人の基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超えること。

上記1.の特定要件の詳細は下記の通りです。
大規模事業者等による支配要件(特定要件)
新規設立法人を支配している場合とは、大規模事業者等が次の(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかに該当する場合をいいます。
 (イ)新規設立法人の発行済株式等を直接又は間接に50%超保有すること
 (ロ)新規設立法人の事業計画などに関する重要な議決権を直接または間接に50%超保有すること
 (ハ)新規設立法人の株主等の数の50%超を直接または間接に占めること

以上を踏まえて誤りやすい事例を紹介します。

例えば、間接支配の例として長男Bが5億円超の会社(C社)を経営し、二男Aが新設法人を設立した場合は、親族による支配が判定材料に含まれることから、基準期間がない事業年度における納税義務は免除されないことになります。

減資を行ったときの取り扱いについて
設立事業年度とその翌事業年度については期首の資本金の額により、別々に納税義務を判定します。よって、設立時の資本金が1000万円で、そのあと減資をし、翌期の期首で資本金が1000万円未満の場合は、翌期は免税事業者となります。

次回は、新設法人が調整対象固定資産を取得した場合の納税義務と仕入税額控除(消費税)について、ご紹介します。

出典:国税庁HP、東京税理士会研修資料

川崎事務所 橘智昭

 

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