
改正消費税法の経過措置について その2
今回も引き続き、消費税の経過措置の具体例をご説明します。
<経過措置の具体例について>
3.資産の貸し付け(リース契約など)
平成25年9月30日までに締結した資産の貸し付けに係る契約で、平成26年4月1日の前から同日以後にわたって引き続き資産の貸し付け(通常の賃貸借契約とファイナンスリースが該当します。所有権移転外ファイナンスリースは譲渡となり除かれます)がある場合、5%が適用されます。
4.役務の提供(互助会など)
平成25年9月30日までの間に締結した役務の提供で、次に掲げる要件を満たす契約は、平成26年4月1日以後に役務の提供が行われても、5%が適用されます。
(1)契約の性質上、役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもの
(2)役務の提供に先だって対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるもの
(3)その契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること
(4)事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと
5.対価の額に変更があった場合
工事の請負や資産の貸付け等では、平成25年9月30日までに契約を締結しても、その後対価の額に変更があり、平成26年4月1日以後に引き渡しが行われるものについては、当初の対価については5%が適用されますが、割り増し分については、新税率の8%が適用されます。
上記についてご不明点・ご質問がございましたら、コンパッソ税理士法人までご相談下さい。
出典:週刊税務通信
渋谷事務所 堀田美枝子