
改正消費税の実務対策(95%ルール)
平成23年度の税制改正では、将来の消費税率の引き上げが行われた場合に、現行税制では「益税」問題がさらに増大することから、「免税点の見直し」や「95%ルールの改正」及び消費税の不正還付未遂罪の創設など、課税適正化の措置が取られました。
なかでも「95%ルールの改正」は単年度だけの影響にとどまらず、長期間にわたり税額に影響を与えることとなります。将来の税率引上げによりその影響額がさらに拡大することが見込まれ、企業経営に大きな影響を及ぼすと考えられます。
そこで、今回はこの「95%ルールの改正」に焦点を当ててご説明します。
<95%ルール改正の概要>
1.改正前
非課税売上に対応する課税仕入れについては、仕入税額控除を認めないのが原則です。但し、売上のほとんど(95%以上)が課税売上げの場合は、すべての課税仕入れについて仕入税額控除を認めています。(いわゆる「95%ルール」)。
2.改正後
事業者の事務負担に配慮する観点から講じられている制度の趣旨に鑑み、この制度の対象者を中小事業者(1年間の課税売上高が5億円以下の事業者)に限定します。1年間の課税売上高が5億円超の事業者は、課税仕入れについて従前のように仕入税額控除を全額は受けることができなくなり、「個別対応方式」「一括比例配分方式」のいずれかを選択して税額計算を行うこととなります。
<適用開始時期>
平成24年4月1日以後開始する課税期間より適用されます。
<仕入税額控除における用途区分について>
消費税税法では、個別対応方式により仕入税額控除を行う場合、課税仕入れの用途区分を「課税売上げにのみ要するもの」「非課税売上げにのみ要するもの」「課税売上げと非課税売上げに共通して要するもの」の3つに分け、その課税仕入れ等の用途区分は、原則として「個々の課税仕入れごとに」「課税仕入れを行った日の状況により」区分することとされています。
例)個別対応方式による用途区分について
(1)課税仕入れ等の用途区分を事業部門ごと(又は勘定科目ごと)に行うことは認めらているか否か。
事業部門ごとに業務内容が明確に区分されており、その事業部門で行う課税仕入れ等について、個々の課税仕入れ等ごとに用途区分した結果と、事業部門ごとに用途区分した結果は同じになると考えられますので、事業部門ごとでの用途区分は認められます。
(2)年度末に一括しでエクセル等で集計することは認められるか否か。
・原則として、個々の課税仕入れごとに、課税仕入れを行った日の状況により区分します。
・用途区分が明らかにされていない場合は、その課税仕入れを行った日の属する課税期間の末日までにその区分が明らかにされた場合には、その区分したところにより個別対応方式による仕入税額控除の計算を行って差し支えありません。
その都度入力せず、年度末に一括集計した場合、集計時期や方法についての規定がありませんので、認められるか否か現時点では明確ではありません。
以上が、消費税法の仕入税額控除の「95%ルールの改正」となります。ご不明な点は、弊社スタッフまでお問い合わせください。
出典:国税庁HP、TKC出版