
振替納税の特徴と注意点
電気代やガス代など公共料金などの支払いには、指定の金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされる自動振替がありますが、所得税の確定申告分や予定納税分、個人事業者の消費税の確定申告分や中間申告分の納税にも、同じような支払方法である「振替納税」があります。
今回は、「振替納税」の特徴と注意点をご説明します。
<特徴>
1.納付期限(引落日)が延長されます。
2012年の場合は、所得税は4月20日、消費税は4月25日が振替納税日となります。
2.わざわざ金融機関に出かけて納付したり、納期限を気にかけたりする必要がなくなります。
<注意点>
1.贈与税は振替納税できません。
2.税目ごとに利用するか否かを選択できる仕組みとなっているため、税目ごとに手続きの必要があります。
例えば、消費税の免税事業者であるときに、所得税のみの振替納税の手続きをしていたという場合において、その後、
消費税の課税事業者になったときには、消費税に係る振替納税の手続きが再度必要となります。
3.管轄する税務署ごとに管理が行われているため、引っ越し等で住所(納税地)が変わり、管轄する税務署が変わった場合には、
再度手続きをする必要があります。
4.預金残高が不足で引き落としができなかった場合は、納付書による納付が必要で、延滞税も発生します。
延滞税は、納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年4.3%。
それ以降は、年14.6%の割合で計算されます。
<申し込み方法>
口座振替依頼書を管轄の税務署、あるいは振替口座のある金融機関に納付期限(2012年については、所得税は3月15日、消費税は4月2日)までに提出する必要があります。一度手続きをしておけば、翌年以降も継続されます。
なお、「振替納税」は期限内に申告書を提出した場合にのみ利用できる制度となっており、期限後申告になってしまった場合には「振替納税」にはならず、自分で納付しなければなりません。
最後に、電子申告に加えて、電子納税という制度もございますが、「振替納税」を利用している場合には、申告手続きにより税額が確定した時点で、その他の手続きをしなくても自動振替によって納付手続きが完了するため、電子納税は行わないようご留意ください。