
扶養、共働き、どちらがお得?
年末が近づくと「年収が103万円を超えないように、パートの時間を調整しなくちゃ。」とお悩みの方も多いかと思います。今回は、103万円を超えた場合の世帯収入と税金について考えてみたいと思います。
妻の所得が増えると妻自身に税金が発生し、夫の税金も増額するのは事実ですが、必ずしも、”妻の税額発生・夫の税額増=損”ということではありません。
税額の増加分を吸収するほど収入がアップすれば、世帯全体での手取りは必ず増えます。
103万円を超えると働き損か否かは、税額の発生や増加ではなく、手取りが増えるかどうかで考えてみるのがポイントとなります。
<世帯全体での手取りを考える!>
1.配偶者特別控除に差は?
妻の年収が110万円の場合と120万円の場合
妻の年収が、103万を超えたとしても、夫の税額控除がまるっきりなくなるということにはなりません。
給与所得控除額65万円を差し引いた金額を下記の表にあてはめると、
・110万円-65万円=45万円 →配偶者特別控除31万円適用
・120万円-65万円=55万円 →配偶者特別控除21万円適用 となります。
2.夫の所得税額への影響
夫の年収600万円・妻の年収が110万円の場合と120万円の場合
・妻の年収が110万円の場合 →主人の所得税額13万8200円
・妻の年収が120万円の場合 →主人の所得税額14万8200円
妻の年収が10万円増えたとしても、夫の所得税の増税額はわずか1万円であることが分かります。
3.妻の増税分を考慮しても
あとは、妻自身に課税される税金の差額について計算します。
・年収110万円の場合 →妻の所得税額1000円
・年収120万円の場合 →妻の所得税額6000円
妻の所得税の差は5000円、また住民税を加味しても15000円の増税額となります。
<まとめ>
共働きは、パート収入であっても世帯全体の収入増加につながる可能性が大きくなります。
・パート年収103万円以内・・・・・・・・配偶者控除の対象
・パート年収103万円超141万円未満・・配偶者特別控除の対象
これら税法の基準に加えて、
・パート年収130万円超・・・・・・・・・社会保険法上の第3号被保険者(夫の扶養)になれない
ということに注意が必要です。
なお、この他にも、控除対象配偶者や控除対象扶養親族がいることが家族手当の要因になっているという方もいるでしょう。その場合は、夫の年収そのものも変わってきます。
家庭の数だけ、働き方も様々にあると思いますが、共働きを考える上で“税金のアップ”だけでなく、“世帯収入の増減”という視点も含めて、検討してみてください。