ナレッジ

KNOWLEDGE

  1. HOME
  2. Knowledge
  3. 税務・会計
  4. 所得税確定申告の内容が間違っていた場合等

所得税確定申告の内容が間違っていた場合等

 所得税の確定申告をされている方は、書類の準備、作成、計算等が終わり、ホッとされている頃ではないかと思います。もし、確定申告書を提出した後に、申告した内容に間違いがあったときは、どうしたらよいのでしょうか。その場合、税額を多く申告していたのか、少なく申告していたのかで、手続きが異なります。今回は、確定申告の修正と期限後申告についてご説明致します。

【確定申告の内容が間違っていた場合】

1. 税額を多く申告したとき「更正の請求書」を提出します。

<提出方法>
 「更正の請求書」に必要事項を記入し所轄の税務署長に提出します。

<請求期間>
 原則として法定申告期限から一年以内です。平成21年分の所得税については、平成23年3月15日(火)個人事業者の消費税及び地方消費税については、平成23年3月31日(木)(確定申告の必要がない方が、確定申告の必要があるとした場合の法定申告期限後に、還付を受けるための申告をしている場合は、その申告書を提出した日から1年以内)   

<審  査>
 請求に係る税額等について調査し、その請求内容が正当と認められたときは、更正が行われ納め過ぎの税金が還付されます。

<不服申立>
 更正の請求が適正であるか等の審査内容について、処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に、その処分をした税務署長に対して異議申立てをすることが出来ます。また、青色申告者の場合には、異議申立てをしないで国税不服審判所長に対して審査請求をすることも出来ます。

2.税額を少なく申告していたとき修正申告をします。

<提出方法>
 「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」の用紙に、必要事項を記入し所轄の税務署に提出します。

<提出期間>
 修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでも出来ます。

<納期限>
 修正申告により新たに納付する事になった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めるようにして下さい。

<延滞税>
 修正申告により新たに納付する事になった税額には、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。

<法定納期限>
 平成21年分の所得税は平成22年3月15日(月) 消費税及び地方消費税は平成22年3月31日(水)

<延滞税の割合>
 平成22年中の割合納期限の翌日から2月を経過する日までの期間…年4.3%、2月を経過した日以降の期間…年14.6%

<過少申告加算税>
 税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになった税額のほかに、その税額の10%(税額によって15%)の過少申告加算税又は35%(税額によって40%)の重加算税がかかります。

【確定申告を忘れた場合】

 期限後申告:所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。期限内に確定申告を忘れて後日申告した場合は、期限後申告として取り扱われます。申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課される場合があるため、なるべく早めに行う方が有利です。

◎サラリーマンの方等、確定申告をしなくてもよい人でも、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付される場合があります。「住宅借入金等特別控除」等や、「医療費控除」を受けることが出来る場合等があるためです。確定申告書を提出していない年分については、還付申告書を、確定申告期間とは関係なく、翌年の1月1日から5年間提出をすることが出来ます。

 確定申告の内容が間違っていた場合や、申告を忘れた事に気付いた場合には、お早めに手続きをされます事をお勧め致します。


川崎事務所 會田 明美

関連記事

最新記事

月を選択