
所得税の還付請求と時効
所得税の還付請求は1年中いつでもできるってご存知ですか?
毎年3月15日までに申告しなければならない所得税及び復興特別所得税の確定申告とは別に、確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいますが、医療費控除や住宅ローン控除、ふるさと納税のために申告されている方もたくさんいらっしゃることでしょう。
この還付申告については提出期限が定められていないため、暦年(1月1日から12月31日)終了後の翌年1月1日以後はいつでも提出することができます。
では、さかのぼって還付申告することはできるのでしょうか。
例えば、通常は給与所得だけで確定申告をする必要はないけれど、何年か前の医療費の領収書が見つかってその年の医療費控除の対象となることがわかり、さかのぼって確定申告をすれば還付金がある場合などでも、期限が過ぎてしまったと還付請求をあきらめていませんか。
還付申告は、還付のための申告書を提出できる日から5年間の期間内に行うことができます。この「申告書を提出することができる日」とは、その申告対象年の翌年1月1日です。還付請求期間は翌年1月1日から5年間となり当該期間の経過後、すなわち5年を経過した後の還付請求は認められません。
確定申告義務のない方が確定申告していない年の分を遡及して還付申告する場合に、平成27年12月末までに還付申告できるのは、平成22年分までとなります。平成22年分から平成26年分まではさかのぼって還付申告できますが、それ以前の還付請求は認められません。
確定申告した後で誤りがあることに気付いた時はどうでしょうか。実際より多く納税していた場合は、正しい納税額に訂正することを求めることができます。これを更正の請求といいます。
更正の請求については、当該申告書の法定申告期限から5年を経過した日以後においてはすることができないと規定されています。
更正の請求は、当該申告書を提出した日が法定申告期限となります。平成23年分以後の各年分の更正の請求ができる期間は、申告書提出日から5年以内ですので、平成23年分の所得税の申告書提出日が平成24年3月10日であった場合は、法定申告期限の3月15日ではなく提出日の平成29年3月10日までとなり、3月11日以後においてはすることはできません。ご注意ください。
ご不明な点などございましたら、コンパッソ税理士法人までお問い合わせ下さい。
出典:国税庁HP