
所得拡大促進税制
アベノミクスの第三の矢にもあるように、賃金の上昇は、わが国の成長戦略にとって欠かせないものです。そこで、従業員の賃金が上昇した企業には、税金を安くすることにより、少しでも給与が増加する会社を増やそうというのが、所得拡大促進税制です。
所得拡大促進税制は、平成26年度税制改正により、平成26年4月1日より前に終了する事業年度について適用する場合(改正前)と、平成26年4月1日以降に終了する事業年度について適用する場合(改正後)では、適用要件が異なっています。
今回は、今まさに決算作業中の事業年度が平成25年4月1日~平成26年3月31日の会社(改正前)を例にとって、適用要件を確認していきます。
<適用要件(改正前)>
次の3つの要件を満たした場合、税額控除を受けることができます。
1.給与等支給額が、基準事業年度(平成24年4月1日~平成25年3月31日)の給与等支給額と比較して、5%以上増加している。
2.給与等支給額が、前事業年度(平成24年4月1日~平成25年3月31日)の給与等支給額を下回らないこと。
3.平均給与等支給額が、前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと。
<控除額>
国内雇用者に対する給与等支給増加額について、増加額の10%が法人税から控除できます(ただし、法人税額の10%(中小企業等は20%)を限度とします)。
たとえば、前年の給与等支給額より100万円増加していた場合には、10万円を法人税から控除することができます。
所得拡大税制の適用を受けるためには、事前の申請等は必要なく、税務申告の際に必要書類を添付すれば適用が受けられます。決算で法人税等の納税が発生する企業は、給与等が前年より増加していないかを再度確認してみてください!
なお、上記の改正前の要件を満たすことができなくても、改正後の要件をすべて満たせば、翌年度の適用の際に、適用1年目の税額控除額を上乗せして控除することができます。改正後は増加率が5%→2%になるなど要件が緩和されていますので、来年の申告の際に再度確認してみてください。
所得拡大促進税制について、ご質問、ご不明な点がございましたら、コンパッソ税理士法人までお気軽にお問い合わせください。
出典:経済産業省HP