
成年後見制度について
団塊世代が65歳以上になる2015年では75歳以上の高齢者の割合が13.1%、2025年には18.2%になると言われております。最近では、認知症で判断能力が低下した高齢者に必要のない住宅リフォーム契約を結ばせるような悪質な事例もあるようです。そこで今回は「成年後見制度」について説明したいと思います。
<成年後見制度とは>
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの管理をしたり、遺産分割協議や各契約を結んだりすることが難しいことがあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
<成年後見制度の種類>
成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
1.法定後見制度
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為を行ったり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
2.任意後見制度
本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
<成年後見人等の役割>
成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
平成24年分所得税確定申告も終わり、障害者控除の適用を受けていらっしゃる方も多く見受けられました。また、認知症患者の方もこれからは増加していく傾向にあります。御本人だけではなく、御家族のことも考え「相続」が「争族」にならないよう成年後見制度を考えてみてはいかがでしょうか。
出典:法務省HP