
役務提供の経過措置の取り扱い
平成26年4月から消費税率の引き上げに伴い、施行日をまたぐ取引の消費税率の経過措置の取り扱いについて関心が高まっています。
そこで今回は、役務提供にかかわる経過措置の取り扱いについてご紹介します。
国税庁は、「平成26年4月1日以後におこわなれる資産の譲渡等に適用される消費税率に関する経過措置の取り扱いQ&A」を公表し、経過措置について事例を交え、具体的に解説しています。
事例は、平成26年3月に同日から1年間の機械のメンテナンス契約を締結し、1年分のメンテナンス料を受け取った場合の消費税の取り扱いについて触れており、役務提供を行う事業者も、自分達の行う取引が経過措置の対象に該当するのか、関心が高まっております。
役務の提供にかかわる課税資産の譲渡等の時期は原則、
物の引き渡しを必要とするもの・・・・・その引き渡し日
物の引き渡しを必要としないもの・・・・約した役務の全てを完了した日
となります。
この事例では、メンテナンス料を平成26年3月に受け取っていますが、役務の全部の完了日は、施行日後の平成27年2月のため新税率が適用されます。
ただし、契約は慣行により1年分の対価を収受しており、事業者が継続して対価を収受した時に、収益計上している場合には、施行日前に収益計上したものは、経過措置が適用され、旧消費税率を適用して差支えないと解説されております。
基本的に、消費税の税率が、旧税率か、新税率かの判断は、売り上げの計上時期で判断することになります。
施行日前に契約を締結し役務提供料を受け取っても、受け取り時に事業者が前受金として処理しており、施行日以後に役務提供が完了して売り上げに計上する場合は、新税率が適用されます。
半年分、1年分の役務提供料を施行日前に受け取るケースは多々見受けられますが、施行日前に、役務の提供の締結と対価の収受があるだけでは、経過措置の適用はできませんので注意が必要です。
上記の内容で不明点等ございましたら、コンパッソ税理士法人までお気軽にご相談下さい。
出典:国税庁HP