
当初申告要件及び適用額の制限の改正について
前回に引き続き、更生の請求の改正ついてご説明します。2回目は、当初申告要件の廃止と適用額の制限の見直しについてです。
<当初申告要件とは>
当初申告要件とは、確定申告書に記載がある場合に限り適用を受けることができる要件で、更正の請求や修正申告により新たに適用を受けることはできません。
法人税法の受取配当金益金不算入制度も、改正前までは、当初の申告時にこの規定の適用を受ける意思表示をしないと、後から適用を受けることはできませんでした。
<当初申告要件が廃止された代表例>
◆法人税関係
・受取配当等の益金不算入
・所得税額控除
・外国税額控除 など
上記については、適用額の制限も行われております。
◆相続税・贈与税関係
・配偶者に対する相続税額の軽減
・贈与税の配偶者控除 など
◆所得税関係
・保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の所得計算の特例
・純損失の繰越控除
・雑損失の繰越控除 など
<適用額の制限の見直し>
改正前、所得税額控除などは、控除額の制限があるため、修正申告や更正の請求により控除額が増えても、当初申告時の控除額を増額することができませんでした。しかし改正により、更正の請求や修正申告時に、適正に計算した金額まで控除額を増額することが認められることになりました。
更生の請求についてご不明点等ございましたら、コンパッソ税理士法人までお問い合わせ下さい。
出典:国税庁HP
渋谷事務所 高橋英正