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建設業 経営事項審査について

国土交通省の発表によると、平成25年1月から6月までに建設業者が受注した公共事業の金額は6兆6,924億円で、昨年同期より16.5%増加したとのことです。
これは、自民党政権による財政出動の結果が色濃く反映されているものと思われます。国土交通省は「増加傾向は今後も続く」とみています。そのような中、今後、公共事業の受注を考え、「経営事項審査」を受ける会社も増加するものと思われます。
そこで今回は、その「経営事項審査」について記載します。

経営事項審査」(略して「経審」とも呼ばれる)とは、建設業において、国、地方公共団体などが発注する公共事業を直接請け負おうとする場合には、必ず受けておかなくてはならないとされています。
具体的には、公共事業の入札に参加する建設業者の経営状況などを客観的に数値化した、建設業法第4章の2に定める「建設業者の経営に関する事項の審査等」のことを言います。

対象となる公共事業とは、次に掲げる発注者が発注する施設または、工作物に関する建設工事で、建設工事1件の請負金額が、500万円以上(建築一式工事の場合は、1,500万円以上)のものとされています。
   1.国
   2.地方公共団体
   3.法人税別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)
   4.上記に準ずるものとして国土交通省令で定める法人

審査基準日は、原則として申請をする日の直前の事業年度終了日となります。
有効期間は、結果通知書(経営事項審査)を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の期間です。
ここで注意したいのが、この「1年7カ月」の期間は、審査基準日から起算されるものであり、結果通知書を受け取ってからの期間ではありません。

公共事業の受注には、契約締結日の1年7カ月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、且つ、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。これは、公共事業の受注そのものに対し義務付けられるものです。
その為、毎年公共事業を直接請け負おうとする場合は、有効期限が切れ目なく継続するよう、毎年、決算後速やかに(決算終了後4ヶ月以内を目安に)経営事項審査を受ける必要があります。
具体的な審査内容としては、
   1.経営状況
   2.経営規模等
について数値による評価を行います。
経営規模等(建設業法第27条の23第2項)とは、経営状況以外の客観的事項「経営規模」「技術力」「社会性等」から構成されています。
その他、申請方法等についても各都県毎にルール(申請日の予約等)がありますので、各都県主管課に御確認下さい。

今後の経済状況や関連法令の改正等によって、審査基準の改正が行われることも考えられるので、最新の情報を入手することが重要となってくるものと思われます。詳細については、国土交通省ホームページ等をご参照ください。

出典:国土交通省HP

渋谷事務所 舟久保明男

 

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