
年金所得者の申告手続きの簡素化(平成23年度税制改正より)
この度の東日本大震災からの1日も早い復興を心よりお祈り申しあげるとともに、コンパッソグループも全力でご支援致します。
平成23年度の改正により、年金所得者の申告手続きについて見直しが行われました。
一部平成23年分の確定申告より関わってきますので、その改正内容についてご説明させていただきます。
1.年金所得者の申告不要制度
その年中の公的年金等の収入が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下である場合には、その年中の所得税について、確定申告書の提出が不要となりました。
適用時期は平成23年分以後の所得税から対象となります。
※上記の場合であっても、例えば医療費控除等による所得税の還付を受けるための申告書を提出することは可能です。
※公的年金等以外の所得金額が20万円以下で、所得税の確定申告の提出を要しない場合であっても住民税の申告が必要です。
2.控除対象の範囲の拡充
年金所得者に係る源泉徴収税額の計算における控除対象として、人的控除の範囲に「寡婦(寡夫)控除」が加えられました。
適用時期は平成25年1月1日以後に支払われる公的年金等から対象となります。
なお、年金所得者に係る源泉徴収税額の計算(扶養親族等申告書の提出のある者の場合)は以下の通りです。
(1)源泉徴収税額の計算
源泉徴収税額=(公的年金等の支給金額-控除額)× 5%
(2)控除額の計算
控除額=(基礎的控除額+人的控除額)× 月数(その支給金額の計算の基礎となった期間の月数)
イ.基礎的控除額
年齢65歳以上の人:公的年金等の支給金額の月割数 × 25% + 65,000円
(計算した金額が135,000円未満の場合の場合には、135,000円)
年齢65歳未満の人:公的年金等の支給金額の月割数 × 25% + 65,000円
(計算した金額が90,000円未満の場合には、90,000円)
ロ.人的控除額
人的控除額は、下記の(a)から(e)により求めた金額の合計額です。
(b)部分が加えられた項目です。
上記1のように年金所得者の一部の方について申告不要となりましたが、一方で申告手続きが必要な方は、たくさんいらっしゃると
思います。簡易な申告でしたら国税庁のホームページの申告書作成ページがお勧めです。
必要項目の入力をすると自動的に計算をしてくれますし、申告書もそのまま印刷できますのでとても便利です。
また、複雑な計算を必要とする個人事業者や平成23年中に不動産などの譲渡があった方は、基本的に申告が必要なので、何かございましたら、是非ご相談ください。
参考資料・・・国税庁ホームページ