ナレッジ

KNOWLEDGE

  1. HOME
  2. Knowledge
  3. 税務・会計
  4. 年末調整後の再調整について

年末調整後の再調整について

今回は、年末調整後の再調整についてご紹介します。

年末調整は12月31日現在の状況により行うこととされていますが、会社の事務手続き上、早めに行うことが往々にしてあると思われます。したがいまして、年末調整終了後に、下記のような異動が生じた場合、異動後の状況により年税額を再計算し、当初の年税額との差額を精算することとなります(所基通190)。
  ・控除額等の記載ミス等により所得控除額に異動が生じた場合
  ・住宅借入金等特別控除申告書の追加提出があった場合
  ・配偶者等の収入見積額が変動した場合
  ・年末に結婚や子供が生まれたことにより、扶養親族等の数に異動が生じた場合 など

この場合、仮に、過大源泉徴収が生じていたとしても、給与所得者に対して国税当局がその過大分を直接還付する、ということはありません。会社が、再度年末調整を行い、過大分を給与所得者に支払うことになります。

ただし、この年末調整のやり直しができるのは、源泉徴収票を給与の受給者に交付することとなる、1月末日までとなります。それまでに間に合わなかった場合には、確定申告において還付を受けることとなります。
なお、還付申告の受付期間は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間とされています。

また、源泉徴収不足により追加納付となる場合には、源泉徴収義務者が徴収もれとなった金額を立替納付し、その金額を給与所得者から回収することとなります。この場合には、1月31日の期限に関係なく、年末調整をやり直すことになります。そのまま手続きを怠りますと、10月頃、税務署から会社宛に、追加納付を指摘する手紙が届くことがあります。
この場合、原則として、不納付加算税と延滞税がかかることとなりますので注意が必要です。追加納付で多いのが、配偶者等の収入金額が見積額よりも多くなり、扶養親族等の人数が少なくなるケースですので、今一度ご確認くださいませ。
年末調整後の再調整についてご相談がございましたら、コンパッソまでお気軽にお問い合わせ下さい。

出典:国税庁HP
    週刊税務通信No.3241「平成24年1月以後の生命保険料控除改正に伴う留意点」税務研究会

川崎事務所 鈴木那央樹

 

関連記事

最新記事

月を選択