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年末調整の確認事項

今年も気づけばもう12月です。
12月といえば「年末調整」の季節です。今回は、早めの年末調整の実施に向けて、「年末調整」についての確認事項をご紹介します。

変更点の確認
1.生命保険料控除が改組されました。2012/11/30のブログをご参照ください。

2.「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7~12月までに支払った給与等・退職手当等・一定の報酬等から徴収した源泉所得税の
  納期限が、翌年1月20日とされました。(これに伴い「納期の特例」適用者に係る「納期限の特例」の制度は廃止されました。)
  ※2012/6/8のブログをご参照ください。

3.自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税限度額が変わりました。前記の人が受ける通勤手当については
  運賃相当額が距離比例額を超える場合に運賃相当額(最高限度月額10万円)までが非課税とされる措置が廃止されています。
  (平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当から適用されています。)

年末調整の対象者の確認
12月におこなう年末調整の対象となる人は、会社等に「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出していて、会社等に1年を通じて勤務している人、年の途中で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含む)です。
ただし下記のいずれかに該当する人は除かれます。
  1.1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
  2.災害減免法の規定によりその年の給与に対する所得税の源泉徴収にについて徴収猶予や還付を受けた人

書類の準備
税務署より郵送される書類を確認して、用紙の枚数が人数分あるか確認しましょう。不足している場合は、国税庁のHPからダウンロードしましょう。コピーして使用しても問題はありません。

対象者への配布
給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を配布しましょう。 本年分から若干書式が変更されていますので内容を確認のうえ記入してもらってください。
  24年分の扶養控除等申告書を返却し、変更点があれば赤字で訂正してもらいましょう。
  25年分の扶養控除等申告書も配布して記入してもらいましょう。

必要書類の確認
代表的な必要書類は下記のものになります。前年と変更がないか、漏れがないか確認してください。
  社会保険料控除証明書・小規模企業共済等掛金控除等の控除証明書 
  生命保険料控除証明書 地震保険料控除証明書 
  住宅取得控除(2年目以降)を適用する人は、住宅借入金等特別控除申告書・年末借入残高証明書
  中途入社の対象者で前職のある人は、前職の源泉徴収票

遅れれば遅れるほど年末のスケジュールが厳しくなります。バタバタした年末を送らないように、特に資料の回収については何度も催促して早期に回収しましょう。
不明点等ございましたら、コンパッソ税理士法人までお気軽にお問合せ下さい。

出典:国税庁HP

川越事務所 村田淳

 

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